SERVICE業務内容

SERVICE 01建物の登記

建物表題登記

建物を新築された方や以前に建物を建築した方は、「建物表題登記」を一ヶ月以内に法務局(登記所)に申請する必要があります。登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにします。この登記をすることによって、対象建物の登記簿が初めて作成されます。

こんな時に

  • 建物を新築したので登記したい。
  • まだ登記されていない建物を登記したい。

建物表題部変更登記

建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積)に変更が生じた時に、登記記録を現況に合致させるために行う登記です。建物を増築や大幅に改築された方・建物の用途を変えた方・附属建物として物置などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を一ヶ月以内に申請する必要があります。複数にわたり増改築がなされたり、複雑なケースがあります。

こんな時に

  • 建物を増築・改築した。
  • 敷地内に附属建物として物置を新築をした。

建物滅失登記

建物を解体したり、災害などで倒壊したりして建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されまるため、登記簿から建物がなくなったことを登記する必要があります。他にも土地の売却ができなかったり、建築許可がおりないため、建て替えができないなどのデメリットがあります。

こんな時に

  • 建物を解体した。
  • 水害や火災等の災害で建物が倒壊した。

SERVICE 02土地の登記

土地分筆登記

分筆(ぶんぴつ)登記とは、1つの土地を分割して登記することをいいます。 相続などで、登記上は1つとなっている土地を複数人で分割する際に登記登記のし直しが必要になります。 基本的にどのような土地においても分筆登記は可能ですが、土地の境界が確定していない土地は分筆登記ができません。

こんな時に

  • 土地を分割して売買したい。
  • 遺産分割によって土地を分けたい。

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。例えば山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。 ※農地の用途変更は農業委員会への届出あるいは許可が必要になります。

こんな時に

  • 田畑を造成して宅地に変更した。
  • 所有者が土地の利用目的を変更した。

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に変更する手続きのことをいいます。例えば、不動産業者に土地を売却した際、そこにマンションや建売住宅を建てる場合等、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に行います。

こんな時に

  • 登記簿等に記載されている面積と実際の面積が違う。
  • 売買などで買主から確定面積をを求められた。

SERVICE 03調査・測量

現況測量

現況測量とは、現地の境界標やフェンス・ブロック塀などで囲われた範囲を測量し、土地をそのまま見た目の広さや位置で測量・図面化することです。依頼主の指示した位置で実施することもあります。現況測量は、他の測量に比べると、大まかに土地を把握するために行われることが多く、正確に隣地との境界をはっきりさせるには境界確定測量が必要となります。

こんな時に

  • 建物を新築するので土地の現況図が必要。
  • 地積測量図の点検を行うため。

境界確定測量

分筆登記を行う時や土地の正しい面積を知りたいといった、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定図を作成することを言います。境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。

こんな時に

  • 隣との境界をはっきりさせたい。
  • 土地の正しい面積を知りたい。

SERVICE 04土地家屋調査士とは

どんな職業?

土地家屋調査士とは、不動産の「表示に関する登記」を行う有資格者です。主な業務として調査・測量・登記の代行を行うほか、境界に関する鑑定などなども担います。
その使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いもので、法律に関する知識と測量などの技術の両方が必要となるため、資格を有する人の多くが一級建築士、二級建築士、測量士などの資格を併せ持っています。

不動産の登記とは?

不動産の登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。
土地や建物の所在、地番、地目、地積、床面積などの物理的状況に関する「表示に関する登記」と、表示の登記された不動産についての、所有権など権利関係に関する「権利に関する登記」です。「権利に関する登記」は司法書士が行うのに対して、土地家屋調査士は不動産の「表示に関する登記」の専門家なのです。

表示に関する登記とは?

「何に使う土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」という情報、つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもので、「権利に関する登記」を司法書士が行うために必要となるものです。
この「表示に関する登記」を行うことが認められているのが土地家屋調査士です。

土地家屋調査士とは

不動産の「表示に関する登記」に必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

不動産の「表示に関する登記」の申請手続や関係する審査請求の手続について代理すること。

筆界特定の手続について代理すること。

土地の境界紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

SERVICE 05業務の流れ

STEP 01

調査・資料の取得

まず始めに、土地の各種資料の取得を行います。法務局(官有地の場合は各自治体の役所)から謄本や公図を取得します。

STEP 02

測量

日程調整のうえ、現地にて測量を実施します。調査資料をもとに現場で距離や角度のデータを取得していきます。

STEP 03

図面展開

現場で取得してきた測量データを図面データに展開していきます。
調査資料と実際の測量データをすりあわせ、正確な図面データを作成していきます。

STEP 04

境界立会

隣接する土地所有者の皆さまのご協力のもと、図面データと現場をすりあわせ境界を確認していきます。

STEP 05

完了

場合よっては、登記も代行で行う場合があります。